FXの税金とは?
税率20.315%と「20万円の壁」の正しい判定から確定申告・損益通算・経費まで
このページでは、FXの税金、確定申告、損益通算、繰越控除、経費について、国内FXと海外FXの課税方式の違い、申告が必要になるラインの正しい判定、2027年から変わる税率の内訳まで、初心者にもわかりやすくまとめて解説します。

なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
税金っていうのは、お金をかせいだときに、その一部を国にわたすルールのことだよ。おこづかいをもらったら、そのうちの少しを「みんなでつかう道路や学校のために出してね」と言われるイメージかな。FXでお金をふやしたときも同じで、ふえた分の一部を国におさめる決まりがあるんだ。
ここで大事なのが、「いつ税金がかかるのか」ってこと。FXは、買ったものを売ってはじめて「もうけ」が決まるよね。だから、売り買いを終わらせた(決済した)ときにはじめて税金の計算に入るんだ。まだ持っているだけの「ふえたっぽい状態」は、お菓子とまだ交換していない引きかえ券みたいなもので、税金の対象にはならないよ。
確定申告っていうのは、1年分のおこづかい帳を国(税務署)に見せる作業のことだよ。1月1日から12月31日までにいくらもうけたかを書いて、次の年の2月から3月ごろに提出するんだ。むずかしそうに聞こえるけど、いまはスマホやパソコンから送れる仕組み(e-Tax)があるから、昔よりずっとかんたんになったよ。
おこづかい帳には、プラスだけじゃなくてマイナスも書くよね。損益通算っていうのは、そのプラスとマイナスを合体させて計算することなんだ。お年玉で1,000円もらったけど、ジュースで300円つかったら、手もとに残るのは700円。FXでも「もうけた分」と「損した分」をたし算・ひき算して、最後に残った金額に税金がかかるんだよ。
じゃあ、1年でぜんぶ合わせてマイナスになっちゃったら? そのマイナスは、来年・再来年・その次の年まで「持ちこし」できるんだ。これが繰越控除。100円のマイナスを持ちこしておけば、来年100円もうけたときに「行ってこいでゼロ」として計算できる。ただし持ちこすには、損した年もちゃんとおこづかい帳を出しておくことが条件だよ。
経費は、「FXのためにつかったお金」のこと。FXの本を買ったり、チャートを見るためのモニターを買ったりしたお金は、もうけからひいて計算できるんだ。「これはFXのために必要だった」と説明できるお金だけがひけるから、レシートは大事にとっておこうね。
もうひとつ知っておきたいのが、日本のFX会社と、外国のFX会社では税金のルールがちがうということ。日本の会社なら、いくらもうけても同じ割合の税金だけど、外国の会社だともうけが大きいほど税金の割合が上がっていくんだ。しかも、外国の会社ではさっきの「持ちこし」もできないよ。
つまり、FXの税金は「1年分のおこづかい帳を出す」こと!
税金は「かせいだら払うルール」、確定申告は「1年分の成績を国に見せる作業」、損益通算は「プラスとマイナスを合体させる計算」、繰越控除は「マイナスを3年間持ちこせるチケット」、経費は「FXのためにつかったお金をひける仕組み」だよ。
いちばん覚えてほしいのは、損した年こそ、おこづかい帳を出しておくと得をするということ。知らないと損するけど、知っていればちゃんと守ってもらえるルールなんだ。

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01FXの税金は3つの数字でほぼ決まる
FXの税金とは、FX取引で確定した利益に対してかかる所得税・住民税のことです。ややこしそうに見えますが、初心者がまず押さえるべき数字は3つしかありません。国内FXの税率20.315%、申告が必要になる20万円のライン、損失を持ち越せる3年。この3つを理解すれば、実務の8割は片づきます。
もう1つ、最初に固めておきたいのが課税されるタイミングです。FXの利益は、ポジションを決済して損益が確定した時点でその年の所得になります。含み益は原則として課税対象になりません。「利益を出金していないから申告しなくていい」という誤解が非常に多いのですが、出金の有無と課税はまったく無関係です。判断基準はあくまで「その年に決済したかどうか」だと覚えてください。
そして最大の分岐点が、日本の金融庁に登録された国内FX会社を使うか、海外のFX会社を使うかです。国内FXは「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税となり、利益がいくらでも税率は一律です。海外FXは「雑所得」として総合課税となり、給与などと合算した金額に応じて税率が上がっていきます。同じ100万円の利益でも、手元に残る金額が大きく変わります。
課税されるのは「決済して確定した損益」+「スワップポイント」から経費を引いた金額。出金したかどうか、口座に置いたままかどうかは関係ありません。スワップポイントは為替差益と合算して計算します。
国内FXは一律20.315%、海外FXは所得が増えるほど税率が上がる累進課税。利益が大きくなるほど差が開きます。税制面から選ぶなら国内FX会社ランキングで申告分離課税が使える会社を確認してください。
0220.315%の中身と、2027年に変わること
国内FXの税率20.315%は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計です。復興特別所得税は所得税額に対して2.1%を上乗せする仕組みで、15%×2.1%=0.315%という計算になります。年収が1,000万円あっても300万円でも、FXの利益100万円にかかる税額はおよそ20万3,150円で変わりません。これが申告分離課税の最大の利点です。
ここで、多くの比較サイトがまだ触れていない変化があります。税制改正により、2027年(令和9年)1月から「防衛特別所得税」が新設され、所得税額に対して1%が上乗せされます。同時に復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%へ引き下げられるため、上乗せ分の合計は2.1%のままです。
つまり2027年以降の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.165%+防衛特別所得税0.15%+住民税5%となり、合計は20.315%で据え置きになります。「防衛増税でFXの税率が上がる」という話を見かけたら、少なくとも税率という点では当面の影響はない、というのが正確な理解です。
ただし単年度で相殺されているだけで、長期では負担が増える設計です。復興特別所得税の課税期間が2037年から2047年へ10年延長されるため、本来なら終わっていたはずの期間にも払い続けることになります。制度の詳細や適用開始時期はその後の改正で動く可能性があるため、実際の申告時は国税庁の最新情報で確認してください。
03いくらから確定申告が必要か(20万円の壁の正しい判定)
「FXは20万円まで税金がかからない」という説明を見かけますが、これは半分しか正しくありません。正確には、給与所得者で年末調整が済んでいる人について、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら「所得税の」確定申告が不要という制度です。所得税の話であって、住民税は別だという点が最大の落とし穴です。
立場別・申告が必要になるライン
- 会社員・パート(年末調整済み):給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要。FXだけでなく副業や他の雑所得も合算して判定します
- 個人事業主・フリーランス:金額に関わらず確定申告が必要なので、FXの損益もそこに含めて申告します
- 年金受給者:公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の申告は不要
- 学生・専業主婦(主夫)・専業トレーダー:合計所得金額が基礎控除額を超えたら申告が必要。専業トレーダーを目指す人はこのラインで判定します
この最後のラインが、2026年に申告する分から大きく変わりました。令和7年度の税制改正で基礎控除が見直され、合計所得金額132万円以下なら基礎控除は95万円(改正前は一律48万円)に引き上げられています。合計所得金額に応じて95万円・88万円・68万円・63万円・58万円と段階的に変わる仕組みで、扶養に入っている人や専業トレーダーの申告ラインが「48万円超」から実質的に引き上げられたことになります。
この上乗せは期間を区切った措置で、令和9年分(2027年分)以後は合計所得132万円以下を除いて原則58万円に戻る予定です。また住民税の基礎控除は所得税と別の表で、同じ金額ではありません。年ごとに変わる部分なので、申告する年分の国税庁の資料で必ず確認してください。
20万円以下でも申告が必要になるケース
20万円以下なら安心、と考えて申告漏れになる代表例が次の3つです。いずれも実際に多い勘違いなので、自分に当てはまらないか確認してください。
- 住民税は1円から申告義務がある:所得税の申告が不要でも、市区町村への住民税の申告は必要です。申告しないと申告漏れとして扱われます
- 他の理由で確定申告をする場合:医療費控除や住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税のワンストップ特例が使えない場合など、確定申告書を出すなら20万円以下のFXの利益も必ず記載します
- 複数のFX会社を使っている場合:1社ごとではなく全社を合算して判定します。A社+20万円、B社+5万円なら合計25万円で申告が必要です
逆に、複数社の損益は通算できるので不利になるとは限りません。A社で+30万円、B社で-15万円なら合計は+15万円となり、20万円のラインを下回ります。口座タイプや会社を複数使い分けている人ほど、年末に全社の損益をそろえて確認する意味があります。
04確定申告のやり方と必要書類
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年に税務署へ申告・納税する手続きです。申告期間は原則として2月16日から3月15日までですが、期限日が土日祝にあたると翌平日へずれます。たとえば2026年に行った2025年分(令和7年分)の申告は、2月16日から3月16日までが期間でした。その年分の正確な期間は必ず国税庁の案内で確認してください。
そろえる書類
- 年間損益報告書(期間損益報告書)。各FX会社の取引ツールから翌年1月ごろにダウンロードできます。複数社なら全社分
- 源泉徴収票(給与所得がある人)
- 経費の領収書・クレジットカード明細(提出は不要ですが保管が必要)
- マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
- 還付を受ける銀行口座の情報
- 前年以前の損失を繰り越している場合は、その年の申告書控えと付表
FXの損益はマイナポータル連携で自動入力できません。連携の対象は株式の特定口座年間取引報告書や各種控除証明書などで、FXやCFDは特定口座の対象外だからです。株の申告に慣れている人ほど「連携すれば出てくるはず」と探して時間を溶かしがちなので、年間損益報告書は自分でダウンロードして手入力すると最初から決めておくと迷いません。
提出の3つの方法
- e-Tax(電子申告):国税庁の確定申告書等作成コーナーから、マイナンバーカードとスマートフォンで自宅から24時間提出できます。還付も早く、現在の主流です
- 税務署へ持参:相談しながら提出できますが、期限直前は非常に混み合います
- 郵送:通信日付印が提出日として扱われます。控えの返送用封筒を同封しておくと安心です
国内FXの場合、通常の確定申告書に加えて第三表(分離課税用)と、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を使う点が、給与だけの人の申告と違うところです。確定申告書等作成コーナーでは画面の案内どおりに進めれば該当欄が自動で開くため、書式を自分で選ぶ必要はありません。
期限後でも期限後申告として提出できます。無申告加算税は、税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば軽い区分で済み、調査を受けてからでは重くなります。2024年(令和6年)1月以後に法定申告期限が到来する年分からは、申告漏れの税額が大きいほどペナルティも重くなる区分へ改められました。加えて延滞税は日数に応じて増えるため、気づいた時点ですぐ出すのが最も安く済みます。
手順そのものは4ステップで完了します。時間がかかるのはステップ2の損益計算なので、トレードプランと一緒に月次で損益をメモしておくと、申告時期の作業が一気に楽になります。
05損益通算:どこまで合算できるのか
損益通算とは、同じグループに属する取引の利益と損失を相殺して、課税対象を減らす仕組みです。国内FXが属するのは「先物取引に係る雑所得等」というグループで、この中でなら自由に足し引きできます。逆に言えば、グループが違うものとは相殺できないのが最大のポイントです。
通算できるもの・できないもの
- 国内FX同士:複数のFX会社を使っていても、全社の年間損益を合算します
- 国内FXとCFD:CFDのうち店頭・取引所を問わず差金決済の取引は同じグループに入ります
- 国内FXと先物・オプション:日経225先物、商品先物、くりっく365なども同じグループです
- 株式の売買益・配当:上場株式等の譲渡所得は別グループのため、FXの損失とは相殺できません
- 国内FXと海外FX:申告分離課税と総合課税で課税方式が違うため、互いに通算できません
- 暗号資産(仮想通貨):総合課税の雑所得なので、国内FXとは通算できません(海外FXとは通算できる場合があります)
実務でよく効くのが、同じグループ内での組み合わせです。たとえばFXで-50万円、CFDで+30万円なら通算して-20万円となり、その年の税金はゼロになります。金やプラチナのCFDやエネルギー・農産物のCFDを併用している人は、年末に必ずグループ全体で損益を見てください。
年末に含み損を抱えている場合、あえて年内に決済して損失を確定させる「損出し」という考え方があります。確定させた損失はその年の利益と相殺でき、余った分は翌年以降へ繰り越せます。ただし相場観を無視して税金だけで決済判断をすると本末転倒なので、損切りの基準はあくまでトレードのルール側で決めましょう。
06繰越控除:損した年こそ申告する
繰越控除とは、その年に引ききれなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度です。国内FXにはこの制度があり、海外FXにはありません。大きく負けた年ほど、この制度の価値は上がります。
利用の条件はシンプルで2つだけです。①損失が出た年に確定申告をすること、②その後も損失を使い切るまで毎年申告を続けること。②が抜けやすく、「損失を出した年は申告したけれど、翌年は利益が少なかったので申告しなかった」というケースで権利が切れてしまいます。資金管理と同じで、税務も継続が前提の作業だと考えてください。
4年間の具体的な計算例
2025年に-150万円の損失を出し、申告して繰り越したケースを追ってみます。2026年に+50万円の利益が出ると、繰越損失から50万円を充当して課税所得はゼロ、残りの繰越は-100万円。2027年に+80万円なら80万円を充当して課税所得はゼロ、残りは-20万円。2028年に+30万円が出た時点で、残っていた20万円を充当し、課税対象は+10万円になります。
このときの税額は10万円×20.315%=20,315円、100円未満を切り捨てておよそ20,300円です。もし2025年に申告していなければ、2026年〜2028年の合計160万円の利益にそのまま課税され、税額は約32万5,000円。申告書を1回出すかどうかで、30万円以上の差が生まれる計算になります。
棒の高さは金額に比例(10万円=15px)。申告しなかった場合、2026年〜2028年の利益160万円にそのまま課税され税額は約32万5,000円。1回の申告で30万円以上の差が生まれます。
07海外FXの税金は何が違うのか
海外FXの利益は「雑所得」として総合課税の対象になります。給与所得や事業所得と合算した課税所得に対して、所得税は5%から45%までの累進税率が適用され、住民税およそ10%を加えると、最大でおよそ55%になります。課税所得が900万円を超えると所得税率は33%、1,800万円を超えると40%、4,000万円を超えると45%という区分です。
加えて、損益通算の範囲が狭く、繰越控除も使えません。海外FXの損失と相殺できるのは同じ総合課税の雑所得だけで、国内FXやCFDとは通算できません。大きな損失が出た年でも翌年に持ち越せないため、負けた年の損失はそのまま切り捨てになります。往復ビンタのような連敗が起きた年ほど、この差は重く効いてきます。
どこから国内FXのほうが有利になるか
目安として、課税所得が330万円を超えるあたりから所得税率が20%を上回り、住民税と合わせて30%に届きます。ここを超えると海外FXの税負担は国内FXの20.315%より重くなります。会社員なら年収500万円前後から意識したいラインです。ただし控除の状況で前後するため、自分の源泉徴収票の課税所得で判断してください。
「海外の口座だからバレない」は成り立ちません。各国の税務当局はCRS(共通報告基準)という枠組みで金融口座情報を自動的に交換しており、国内銀行への送金記録からも把握されます。無申告は無申告加算税と延滞税の対象で、悪質と判断されれば刑事罰もあり得ます。出金の記録は必ず残る前提で、正しく申告してください。
とはいえ、海外FXには税制以外の強みもあります。高いレバレッジやゼロカット(入金額を超える損失を負わない仕組み)は、国内FXにはない特徴です。税率だけで決めず、取引条件と合わせて総合的に判断するのが現実的な選び方です。詳しくは海外FX会社の比較で条件を確認してください。
08経費として認められるもの・認められないもの
FXの利益は「収入-必要経費」で計算します。経費を計上できるかどうかの基準は、FX取引と直接の関連があると合理的に説明できるかの1点です。領収書があれば何でも通るわけではなく、逆に説明ができれば按分して計上できます。
- 書籍・情報サービス:FX関連の書籍、有料の情報配信、教材費
- セミナー・スクール:参加費と、その会場までの交通費
- 機器:パソコン、モニター、スマートフォン(プライベート兼用なら按分)
- 通信費:インターネット回線、モバイル通信(同じく按分)
- VPS・ソフトウェア:MT4・MT5で自動売買を動かすためのVPS利用料、有料インジケーターやツールの購入費
- 手数料:取引手数料、出金時の銀行振込手数料など
- 投資資金そのもの:口座への入金額は経費ではありません
- 取引で出た損失:これは経費ではなく損益通算で処理する項目です
- 生活費全般:家賃・光熱費は、取引専用スペースがある場合に面積などで按分した部分のみ
- FXと関係のない書籍・セミナー:関連性を説明できないものは対象外です
- スプレッド:実質的な取引コストですが、年間損益報告書の損益に既に反映済みのため別途は計上しません
按分とは、プライベートとFXの使用割合に応じて経費を分けることです。パソコンをFXに半分使っているなら50%が経費になります。割合には合理的な根拠が必要で、使用時間の記録などが根拠になります。領収書やカード明細は7年間の保管が推奨されます。判断に迷うものは無理に計上せず、税務署の相談窓口で確認するのが安全です。
09副業トレーダーが会社に知られずに申告する方法
会社員がFXの利益を申告すると、住民税の通知を通じて勤務先に知られる可能性があります。会社は給与から住民税を天引き(特別徴収)しており、給与に見合わない住民税額が通知されると気づかれる、という流れです。
これを避けるには、確定申告書の「住民税に関する事項」で住民税の徴収方法として「自分で納付(普通徴収)」を選ぶのが基本です。これでFX分の住民税は自宅に納付書が届き、給与天引きとは切り離されます。ただし自治体によっては普通徴収を選べない、または一部しか認めない運用があるため、心配な場合は事前に市区町村の住民税担当課へ確認してください。
そもそもFXは「副業」ではなく「投資」に分類されるのが一般的で、多くの就業規則では禁止されていません。プロップファームのように業務委託の形をとるものは扱いが変わることがあります。まずは自社の就業規則を確認するのが確実です。
10初心者がつまずく5つのポイント
最後に、実際に申告漏れや損につながりやすいポイントを整理します。どれも「知らなかった」で済まされないものばかりです。
- 20万円ルールを住民税にも当てはめてしまう:住民税は1円から申告義務があります
- 損失が出た年に申告しない:繰越控除の権利を自ら捨てることになります
- 経費の領収書を捨ててしまう:提出は不要でも、7年間の保管が前提です
- 国内FXと海外FXを合算して計算してしまう:課税方式が違うため別々に計算します
- 年間損益報告書のダウンロードを忘れる:会社によって掲載期間が限られることがあります
特に大きな利益が出た年は、翌年3月の納税資金を先に確保しておくことが重要です。利益をそのまま次のポジションに再投入してしまい、納税時期に手元資金が足りなくなる例は珍しくありません。利益が確定した時点で税額分(国内FXならおよそ2割)を別口座へ避けておくのが、実務的で確実な対処です。
国内FXは一律20.315%・損益通算あり・3年繰越あり。海外FXは総合課税で最大およそ55%・繰越なし。迷ったら「決済したか」「全社を合算したか」「損失年も申告したか」の3点を確認してください。国内FXと海外FXを両方使っている、経費の按分が複雑、といった場合は税理士への相談も選択肢になります。
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よくある質問(FAQ)
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